ボーナス時の税金の目安・引かれすぎてない?内訳をわかりやすく解説!

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ボーナスの明細を受け取ったとき、

「えっ!手取り少ないな・・・・」

なんて思ったことありませんか?

ボーナスでもしっかり税金は引かれているんですよ。

税金だけではない、他の控除もされていますので、そこのところを詳しく説明いたします。


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ボーナスで引かれる税金の目安

雇用契約書などに、

賞与○○○○円と書かれていると、

「あ、ボーナスで○○○○円もらえるんだ」

と雇用契約書に書かれた金額を受け取れると思ってしまいがち。

でもボーナスからは税金が引かれます。

ボーナスで引かれる税金は

所得税

だけです。

住民税は引かれません。

年末にあなたが会社で年末調整を行っているのなら

次の年の6月給与から12分割された住民税が給与から控除されるからです。

ボーナス時に引かれる所得税は

ボーナスをもらう前月の給与に対しての所得税です。

ボーナスの金額に対しての所得税ではないのご注意下さい。

なので、ボーナスが出る前の月に沢山残業すると支給総額が増えるので、

ボーナス時の所得税が高くなります。

また、所得税に関しては扶養家族の年齢や人数によっても、金額が変わってきます。

現段階では16歳未満のお子さんは所得税法上は扶養としてカウントしません。

あなたのご家族の扶養人数の数を確認されると、より所得税の金額がわかりやすくなります。

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ボーナスでは社会保険料も引かれる!?

社会保険料はボーナスでも引きます。

私も初めて賞与の担当を任され、この事実を知ったときは、

「おっ、ボーナスでも引くのね」

とちょっと衝撃を覚えました。

そして、この社会保険料の内訳は

・健康保険料(40歳過ぎていたら介護保険もです)

・厚生年金保険料

・雇用保険料

この3つです。

ボーナスの所得税が前月の給与をもとに計算するのに対し

社会保険料は

ボーナスの総額に対して計算をします。

ちなみに、私が勤めている会社のボーナスの考え方は

基本給×2か月

基本給が15万だったら

15×2=30万

ボーナスの総額が30万になりますね。

その30万に対して社会保険料の計算をするんです。

日本年金機構恐るべし・・・

将来自分に戻ってくると思えば、良しとしましょう。

雇用保険も、やはりボーナスの総額に対して雇用保険料率を掛けます。

総額30万のボーナスだったら、

従業員負担 300,000×0.3%=900円

ちなみに

事業主負担分 300,000×0.6%=1800円

雇用保険料 300,000×0.9%=2700円

2700-1800=900円

雇用保険料は900円という計算になります。

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まとめ

いかがでしたか?

ボーナスで引かれる税金、社会保険料について少しはご理解いただけたでしょうか?

ちょっと難しかったかもしれませんが、これを機にちょっと計算されてみるのも

いいかもしれません。

ボーナスで楽しく有意義な時間を過ごしてくださいね。




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