ボーナスの明細を受け取ったとき、
「えっ!手取り少ないな・・・・」
なんて思ったことありませんか?
ボーナスでもしっかり税金は引かれているんですよ。
税金だけではない、他の控除もされていますので、そこのところを詳しく説明いたします。
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ボーナスで引かれる税金の目安
雇用契約書などに、
賞与○○○○円と書かれていると、
「あ、ボーナスで○○○○円もらえるんだ」
と雇用契約書に書かれた金額を受け取れると思ってしまいがち。
でもボーナスからは税金が引かれます。
ボーナスで引かれる税金は
所得税
だけです。
住民税は引かれません。
年末にあなたが会社で年末調整を行っているのなら
次の年の6月給与から12分割された住民税が給与から控除されるからです。
ボーナス時に引かれる所得税は
ボーナスをもらう前月の給与に対しての所得税です。
ボーナスの金額に対しての所得税ではないのご注意下さい。
なので、ボーナスが出る前の月に沢山残業すると支給総額が増えるので、
ボーナス時の所得税が高くなります。
また、所得税に関しては扶養家族の年齢や人数によっても、金額が変わってきます。
現段階では16歳未満のお子さんは所得税法上は扶養としてカウントしません。
あなたのご家族の扶養人数の数を確認されると、より所得税の金額がわかりやすくなります。
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ボーナスでは社会保険料も引かれる!?
社会保険料はボーナスでも引きます。
私も初めて賞与の担当を任され、この事実を知ったときは、
「おっ、ボーナスでも引くのね」
とちょっと衝撃を覚えました。
そして、この社会保険料の内訳は
・健康保険料(40歳過ぎていたら介護保険もです)
・厚生年金保険料
・雇用保険料
この3つです。
ボーナスの所得税が前月の給与をもとに計算するのに対し
社会保険料は
ボーナスの総額に対して計算をします。
ちなみに、私が勤めている会社のボーナスの考え方は
基本給×2か月
基本給が15万だったら
15×2=30万
ボーナスの総額が30万になりますね。
その30万に対して社会保険料の計算をするんです。
日本年金機構恐るべし・・・
将来自分に戻ってくると思えば、良しとしましょう。
雇用保険も、やはりボーナスの総額に対して雇用保険料率を掛けます。
総額30万のボーナスだったら、
従業員負担 300,000×0.3%=900円
ちなみに
事業主負担分 300,000×0.6%=1800円
雇用保険料 300,000×0.9%=2700円
2700-1800=900円
雇用保険料は900円という計算になります。
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まとめ
いかがでしたか?
ボーナスで引かれる税金、社会保険料について少しはご理解いただけたでしょうか?
ちょっと難しかったかもしれませんが、これを機にちょっと計算されてみるのも
いいかもしれません。
ボーナスで楽しく有意義な時間を過ごしてくださいね。