年末が近づいてくると、会社から年末調整の用紙が配られたり、
個人でダウンロードをするなりして提出の指示が出されますね。
年末調整は年に1度のことで記入も複雑なのでめんどくさい!と思われるかも知れません。
ですが、該当している項目には記入することで所得税の控除対象となります。
今回は年末調整の保険料控除についてご紹介します。
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年末調整とは
平たくいうとその年の1月~12月までの収入に対する所得税の調整することです。
所得税はある金額以上働いていると、給与から毎月控除されます。(すべてがこの限りではありません)
その所得税は確定した所得税ではないので、12月の給与が支払われ、
その年の年収が確定した時点で、計算し直します。
年収に対して所得税の控除が認められているものがいくつかあり、
保険料控除や配偶者控除、医療費控除などがこれに当たります。
それらを正しく計算し収入から控除したものに、所得税を計算し、
毎月給与から多く徴収していた場合は返金しますし、
少なかった場合には徴収される。という仕組みです。
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生命保険料控除とは
出典 日本生命保険会社
年末調整の生命保険料控除に該当するのが
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」です。
1年間に支払った保険料があれば生命保険料控除が受けられます。
控除を受ける場合には「生命保険料控除証明書」が必要となります。
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生命保険料控除証明書とは
各生命保険会社から10月~11月にかけて、ハガキなどで送付されます。
これがないと控除が受けられません。
またコピー対応は出来ないので、必ず原本を用意します。
もし生命保険料控除証明書を紛失してしまったら、加入している保険会社に
再発行の依頼をしてください。
再発行には時間がかかる会社もあるので、無くさないように注意して下さい。
妻や他の家族名義の保険は控除できるか?
答えは 「はい」 です。
生命保険料控除では保険契約の契約者は問題ではありません。
保険料を誰が払っているか?
が問われます。
なので契約者が妻やほかの家族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であっても、
保険料の支払いをあなたがしていたら、保険料控除を受けられます。
保険契約時に保険料の支払いを誰にしているかによって、
誰が年末調整時の保険料控除を申請するか!が決まってきますので、
保険料の支払い者は慎重に・・・
まとめ
生命保険料控除は証明書を添付したり、記入箇所が複雑でわかりずらかったりと億劫になりますが、
最大で12万まで控除の対象となりますので、申請しない手はないです。
年末に少しでもお金が戻ってくると嬉しいですからね。