パートで働いていたりすると、税金はいくらから引かれるのか?
どれくらい働いたらいいのか?と
勤務時間や時給を計算してドキドキしたりしていませんか?
今回は給与の所得税についてご説明したいと思います。
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所得税の種類
給与から引かれる税金は源泉所得税といい、
甲・乙・丙
の3種類です。
は?って感じですよね。
私もこの仕事に就くまで源泉所得税に3種類あるなんて知りませんでしたから。
それぞれ説明しますと
甲は主となる給与が支払われる会社で適用されます。
具体的に言いますと、働く会社が1つだけでそこの会社で年末調整をする方は
源泉所得税は甲となります。
次に乙ですが、乙とは複数の会社で働きそれそれに給与が支払われるが
主となる給与が支払われる会社ではない時に適用されます。
こちらも具体的に尚且つ簡単に説明しますと
副業として働いている会社からの給与の源泉所得税が乙ということです。
複数の会社で働いている方は、確定申告が必要となりますのでご注意ください。
最後に丙ですが、こちらは日当払いや短期間に集中して雇う場合に適用されます。
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所得税はいくらから引かれる?
ここからは源泉所得税の区分が甲の方について説明していきます。
下の表を見てください。
こちらは給与所得の源泉徴収税額表なんですが、こちらの税額表を元に
所得税が控除されています。
では実際に所得税はいくらから引かれるのか?というと
赤く囲ったところは扶養家族の人数に関わらず、税額0です。
所得税は扶養人数によっても税額が違ってきますので注意が必要です。
そして税額0の給与の金額を見ると88000円未満となっています。
ですので、月に88000円未満だと所得税は引かれません。
↓クリックすると拡大します
出典 国税庁HP
この88000円とは給与の総支給額から、
社会保険料(健康保険・介護保険(40歳以上)厚生年金・雇用保険)を引いた金額ですので
仮に給与の月額が88000円を超えてしまっていても、社会保険料を差し引いて
88000円未満なら所得税の控除はありません。
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所得税がかかる年収は?
月額の給与が88000円未満なら所得税はかからないので
年収は毎月88000×12ヶ月=1,056,000円以内に抑えればいいのか!
というとそうではありません。
年収ベースで考えると103万以下に抑えなければ、所得税がかかってきてしまいます。
世間でよく言われる103万の壁というのがこれに当たります。
この103万は
給与所得控除の65万+基礎控除38万=103万
この金額が控除されるので103万以上の年収があると
所得税控除の対象となってしまうのです。
まとめ
所得税の控除は甲・乙・丙とそれぞれの雇用形態で違ってきます。
主となる会社では源泉所得税の区分は甲
月の給与は88,000円未満だと税金はかかりません。
年収で見ると103万以下となります。