何らかの事情で会社を退職する際、退職日を月途中にするか月末最終日にするかで、
給与控除額が大きく変わるのをご存知ですか?
また、退職後は旦那さんの扶養に入るから大丈夫!!と思っていると
一定期間扶養になれないケースもあるので注意が必要です。
今回は退職日の決め方と、退職後の社会保険についてまとめてみました。
良かったら参考にしてみてください。
スポンサーリンク
社会保険料とは
健康保険料と厚生年金保険料のことで、40歳以上(65歳未満)は介護保険料も含まれます。
この社会保険料ってどうやって決めてるの?というと、大まかな説明で
4,5,6月の給与額÷3の金額で社会保険料(標準報酬月額)を決めています。
なので、4,5,6月に沢山働いてしまうと、その分社会保険料が高くなります。
これは正社員・契約社員・パート社員とどの雇用形態でも算出の仕方は同じです。
つまり、月末にどこの保険に加入していたかによって、保険料も控除先も違ってきます。
スポンサーリンク
給与の締日が末日で翌月払いの場合
社会保険料は1か月単位で徴収されます。
言い換えれば月末最終日に会社に所属していれば、
会社から社会保険料は控除されます。
反対に月途中(日付は何日でもよい)退社だと社会保険料は控除されません。
だったら月途中退社がお得!!と考えるのはまだ早いです。
会社を退職後すぐに旦那さんの扶養に入るなら、月途中退社だと社会保険料の支払いはありませんので
月途中退社が有利です。退職日が決まったら早急に旦那さんの会社へ連絡し、
保険証作成の手続きを進めてもらってください。
旦那さんの扶養に入らず、国民健康保険に入る場合は月末退社がいいかもしれません。
社会保険料は会社側が保険料を折半して払ってくれているので、
私たちは実際は半分しか保険料を支払っていません。
国民健康保険になると、全額負担になるので考えてしまいますね
スポンサーリンク
扶養に入れる?入れない?
退職したら職安に離職票を持っていき、失業手当の受給資格の確認と決定をしてもらいます。
自己都合理由で退職した場合
受給資格が決定された日+待機期間7日+3か月の給付制限=扶養OK
給付期間90日~150日=扶養NO
雇用保険の失業手当を受給している期間は基本的には旦那さんの扶養には入れません。
ですが、
年収が原則として130万円未満(60歳以上は180万円未満)であること、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること3親等内の親族(うち配偶者、兄弟姉妹および直系血族以外は同居が必要)であること
つまり雇用保険の基本手当日額が3,611円以下であれば
扶養に入ることが出来ます。
基本手当日額の計算方法
基本手当日額 = 賃金日額×給付率※基本手当日額は、賃金日額のおよそ50~80%(60歳~64歳は45~80%)、 賃金の低い方ほど高い率となっています。
賃金日額 =離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)÷180
*この離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の中には、通勤費も含まれます。
例えば月収12万の場合
12万×6÷180=4000
4000×80%=3200
この場合は基本手当日額が3200円
基本手当日額が3,611円以下なので
失業手当給付中でも扶養に入ることが出来ます。
まとめ
退職の日付は1日違うだけで、社会保険料控除に大きく影響します。
またその後の加入をどうするかで、手続きの仕方もかなり変わってきます。
退職する前に、保険のことを一度確認しておくと慌てなくていいかもしれません。