最低賃金引き上げでパート主婦が気をつけること

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最低賃金が全国平均で25円の引き上げられて時給848円になる見通しとのこと。

103万・130万の扶養内で働くパート主婦は、働き方をキチンと把握していないと

扶養から外れてしまう恐れも・・・・

今回はその注意点などを見ていきたいと思います.

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最低賃金とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、

使用者は、その 最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です

この最低賃金によって、私たちの給与額が保障されているわけです。

また各都道府県によって最低賃金が違っているので、自分の住んでいる都道府県の最低賃金は確認しておくといいですね。

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最低賃金引き上げで見えてくること

最低賃金引き上げで、最低賃金の時給が支払われていたら時給は上がります。

メチャメチャ嬉しいですね。

ですが、嬉しいばかりではありません。

雇い主側からすると、今までより多くの賃金を支払わなくてはならないので、

勤務時間を減らして調整をしてくる可能性があります。

勤務時間を減らされ、週20時間以下となった場合は雇用保険を喪失しなくてはなりません。

(雇用保険の重要性については別記事に書いたので参考にしてみてください。)

では逆に時給UPとともに、給与が増えた場合はどうでしょうか?

103万を超えてしまったら、所得税法上の扶養から外れ、配偶者控除が受けられなくなります

そして旦那さんの所得税・住民税が上がります。

次に130万を超えてしまったら、旦那さんの健康保険から抜けて、自分自身で社会保険に加入しなければいけせん。

社会保険料を控除されると、手取りが減ってしまい、収入的にはマイナスとなります。

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適用は10月頃から

この最低賃金の適用は10月頃からの見通しです。

給与が月末締めの翌月払いだと、11月に支払われる給与と、12月に支払われる給与が

最低賃金が引き上げられた給与となり、H29年度の収入となります。

103万、130万の壁がある場合、今年1月支給分から10月支給分の給与の総額を合計し、

残り2か月で103万、130万を超えないようにしてください。

この時気を付けて欲しいのは、通勤手当は収入に該当しますので通勤手当分も含めて

計算してください。

まとめ

時給が上がることは喜ばしいことですが、扶養内で働くパート主婦にとっては、

働き方を変えなくてはならないかもしれません。

会社側の要望と、働く側の要望とがうまくマッチすればよいのですが、それぞれの事情がありますので

難しいですね。




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