離職票手続きの流れ・事業主側と退職者でスムーズに進む方法はこれ!

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あなたが会社を退職する際、会社側から受け取る書類の中に

「離職票」というものがあります。

この離職票、今後再就職をする際に非常に大事です。

また事業主(会社)側もキチンとした手続きを取り離職票を発行しないと、

ハローワークに離職票を持ち込んだ際に

事情徴収(ちなみに全然恐くないですよ)を受けます。

離職票に限らずですが、雇用保険関係は奥が深いです。

今回は「離職票」に関して退職者側・事業主側両方の目線から、

スムーズに離職票の手続きの流れが出来るやり方を

紹介したいと思います。

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離職票とは

離職票は会社に勤めている人全員が退職するときに発行される書類ではありません。

雇用保険に加入していた人が受け取れる書類です。

雇用保険に関する記事はこちら

雇用保険に加入すれば、様々な手当や給付金がもらえます。 どのような種類があるのか、まとめてみたので参考にしてみてください。

自分が雇用保険に加入しているか分からなくて、会社にもなんとなく聞きずらい・・・

というあなたは

給与明細で確認できます。

給与明細の控除一覧に雇用保険料○○円と金額は入っていたら、

雇用保険に加入していますので、離職票を発行してもらいます。

離職票は離職票1という固い紙のものと

出典 ハローワークインターネットサービス

離職票2という緑色のB4のペラペラの紙(3枚綴りのうち1枚があなたの手元に行きます)

出典 ハローワークインターネットサービス

この2つです。

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退職理由

あなたが会社を辞めるとき、退職届というものを書きます。

私が離職票を書く際もこの退職届の日付に基づいて作成していますが、

まれに退職日が過ぎても退職届が提出されない場合があります。(あってはならないことですが)

そうすると離職票の発行が出来ません。

本人の署名・捺印があり、退職日が記入されている退職届を離職票に添付してハローワークに

提出しないといけないからです。

退職者が書類上の手続きでやるべきことは

退職届を不備なく期日までに提出する!

これだけです。

退職日に関する記事はこちら

退職日が1日違うだけで社会保険料控除が大きく違ってきます。 また、その後の保険加入をどうするかも一緒に見ていきたいと思ます。

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事業所側の手続き

職員の退職が決まったら、離職票の発行準備をします。

次の就職先がすぐに決まっていて、離職票の発行はいらないです!という方にも、

私は念のため作成しておき、「お守りとして保管しておいてください」と

言って渡しています。

後から再発行も出来ますが、喪失処理をするなら離職票を書くのもいっしょかな・・・

と個人的に思いますので。

なお、離職票の管理・保管においては個人の方にお任せしています

女性は、新しい会社で育児休業を取得する場合、新しい会社だけでは算定期間が足りなくて

育休を取得できないときでも前職の離職票とつなげれば、育休を取得できる可能性があるので

離職票は渡しておくべきだと考えます。

現に私の勤務先で前職の離職票を提出し、育児休業を取得された方もいます。

退職理由の確認

退職願の退職理由は離職票作成時、非常に重要です。

退職理由によっては、会社側に助成金が下りなくなる場合もありますし、

退職された方にとっては、7日間の待機期間の後の給付制限期間がなくなります。

本人がハローワークに離職票を持って行った際(退職願に「一身上の都合」と書かれているにもかかわらず)

離職理由が違う!と異議申し立てをすることもありますので、

円満退職でないときは注意に注意をしてください。

まとめ

離職票発行の手続きは発行する側と受け取る側の認識が一致していないとかなりの確率で、

もめます。

手当に直接影響があるので、仕方がないと言えば仕方がないのですが、

出来ればスムーズに処理を行いたいものですね。




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