育児休業中で会社を休んでいるママさん、赤ちゃんとの生活は落ち着かれましたか?
慣れない育児に、寝不足、大変ですよね。
また、育児休業中は会社をお休みしているので、
基本会社からは給与は支払われません。
そんな時に頼りになるのが育児休業給付金です。
私が勤務している会社でも育児休業給付金の初回の支給日はいつですか?
という問い合わせが多いです。
では順番に説明していきます。
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育児休業給付金の手続きとは?
育児休業給付金は雇用保険に加入して、一定の条件を満たした方に受給資格があります。
職場復帰が絶対条件ですので、保育園の準備も忘れずに・・・。
賃金を計算する上で、育児休業で休む前の2年間に月に11日以上働いた月が
12か月以上(1年以上)あれば対象となります。
また転職して、今働いている会社での日数が足りなくても、
前職の離職票(原本)があれば通算できる可能性もあるので
(こちらも一定の条件があります)事務担当者に確認してみてください。
さて、育児休業給付金の手続きをするには
書類を書いて職安に提出しなければなりません。
職安に提出するのはあなたが勤めている会社の事務の方だと思うので、
提出期限までに出してください。
事務の方が職安に持参するのか、
もしくは郵送するかでも時間の経過が変わってきますので
早めに提出されることをお勧めします。
育児休業給付金の申請に必要なのは
①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
②育児休業給付受給資格確認票(初回)育児休業給付金支給申請書
③母子手帳の見開きコピー
出産日がわかるもの
④振込銀行の見開きコピー
この4つを提出します。
押印が①、②とも押印が必要な書類ですので、忘れずにお願いします。
こちらの書類はいつ職安に提出するのか?
というと
産後57日以降~
です。
57日以降だと確実に職安で受理してくれます。
ご自分の育児休業開始日が分からない方はこちらを参考にしてみてください。
https://www.kawagoe.or.jp/keieishien/oyakudachi/syussan/
出産日(出産予定日)を入力すると育児休業開始日がわかります。
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育児休業給付金支給申請書を渡されたら
①~④の書類が不備なく職安に受理されると
育児休業給付金支給申請書が渡されますので
サイン・押印して事務担当者(もしくは職安)に提出します。
本人控えも同時に渡されると思いますので、ご自宅で大切に保管しておいてくださいね。
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育児休業給付金支給単位期間とは?
育児休業給付金支給申請書の
支給単位期間その1
支給単位期間その2
を見てください。
例
支給単位その1 291118-291217
支給単位その2 291218-300117
と書かれていたら、それぞれ
H29年11月18日~H29年12月17日
H29年12月18日ーH30年1月17日
と読み替えて下さい。
この支給単位期間の育児休業給付金を支給します、
という意味です。
育児休業給付金は2ヶ月に1回の申請です。
が、本人希望の場合は1か月に1回の申請も可能となりました。
どういうことか?と言いますと、
上記の方の例でいうと
支給単位期間1が
H29年11月18日~H29年12月17日
となっていますね。
ですのでH29年12月17日以降に職安に申請をすれば
1か月分の育児休業給付金の手続きをすることが出来ます。
2か月分を受給する場合は
支給単位期間2
H29年12月18日~H29年1月17日
のH29年1月17日以降に手続きを取ります。
育児休業給付金支給日初回はいつ?
育児休業給付金支給申請書を支給単位期間以降に
職安に提出をしてこちらも不備なく受理されたら、
平均約7日ほどで支給されています。
金融機関の営業日等の関係もあるので、
多少の前後はあるかと思います。
通帳等で確認をしてみてください。
まとめ
育児休業給付金申請書は支給単位期間その1その2の日付以降に
職安に提出することが出来ます。
職安提出後は約7日ほどで育児休業給付金が支給されます。
育児休業給付金申請書には必ず署名・押印をして、添付書類をつけて
職安に提出してください。
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