職安に提出する書類はどれもややこしいのが多いですね。
名前も似たようなものばかりなんですが、
それぞれに添付書類や提出期限が設けられています。
今回は、職員が退職する際に職安に提出しなければならない
雇用保険被保険者資格喪失届についてご説明します。
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雇用保険被保険者資格喪失届とは
簡単に説明すると雇用保険に加入していた職員があなたの会社を辞めるので、
あなたの会社で加入していた雇用保険を辞める(喪失する)ための書類です。
雇用保険番号は一人に一つしか付与されないものです。
仮にその職員さんが新しい会社に入社して、そこの会社の雇用保険に加入する場合でも
番号は引き継がれていきますので退職する際にはキチンとした手続きが必要です。
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雇用保険被保険者資格喪失届の記入例と書き方
雇用保険被保険者資格喪失届は、実は氏名変更届と同じ用紙です。
なんてややこしい・・・
今回は資格喪失届を記入する際、注意すべき点に注目して記入例を作成いたしました。
クリックすると拡大します。
*帳票種別=資格喪失なので1と記入
1~4まで順番に記入。
5の離職等年月日は退職日です。
6の喪失原因は退職理由のほとんどが自己都合ですので、2.3以外の離職を選択します。
7の離職票交付希望は離職票を発行する場合は1 喪失だけの場合は2と記入。
19からは雇用保険を喪失する職員の氏名や性別・生年月日等を記入
24の氏名変更年月日は記入しません(氏名変更ではないので)
25の被保険者でなくなったことの理由
一身上の都合により退職
と記入します。
この雇用保険被保険者資格喪失届も
鉛筆
で記入OKです。
書き損じたらやり直しではありません。
消しゴムで消して書き直せばいいので安心してくださいね。
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雇用保険被保険者資格喪失届の添付書類は?
職安に書類を提出するときには、様々な添付書類が必要です。
実は今日も職安に提出する書類に対して添付書類の数も量も多くて、
その資料を用意するだけで、かなりの時間を要しました・・・(汗)
話がそれてしまいましたが、雇用保険被保険者資格喪失届には
どのような添付書類が必要でしょうか?
答えは・・・
添付書類なし
雇用保険被保険者資格喪失届を提出するときは
添付書類は一切必要ありません。
退職届も退職願もいりません。
雇用保険被保険者資格喪失届だけ、1枚で雇用保険喪失手続きが出来ます。
す・す・素晴らしいですね。
職安で、何度も
「添付書類は本当にいらないですか?」
と念押ししちゃいました。
雇用保険被保険者資格喪失届の期限とは
書類を提出するには期限というものがありますよね。
では今回取り上げている雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は
一体いつまでなんでしょうか?
提出期限・・・被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内
出典 厚生労働省HP
となっています。
職安に置いてある雇用保険事務手続きの手引きという冊子にも、
上記と同じ内容が記載されております。
で、何日までに提出するかわかりますか?
記入例から説明すると離職日はH29年10月31日です。
H29年10月31日の翌日は
H29年11月1日ですよね。
ですのでH29年11月1日から10日以内に職安に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなくてはいけません。
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まとめ
雇用保険被保険者資格喪失届の記入や書き方を説明しました。
氏名変更届と重複して記入するところもありますが、
・離職年月日
・喪失原因
・離職票交付希望
は喪失手続きには記入必須です。
被保険者でなくなった事の原因も氏名変更時の理由とは全く違いますから、
「一身上の都合により退職」
と記入してくださいね。
職安提出期限は退職日の翌日より10日以内で添付書類は必要ありません。
この記事で、雇用保険被保険者資格喪失届の作成時に少しでもお役に立てれば嬉しいです。
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